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平成23年3月14日 中央建鉄株式会社
技術本部 |
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東日本巨大地震に関する対応について |
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このたびの震災でお亡くなりになった方のご冥福と、被災者の方へのお見舞いを申し上げます。 また、行方不明者の一人でも多くの方の生還を祈っております。 支援活動について 既存建物の調査を専門とする弊社では、「建物の応急危険度判定」や「被災度区分判定」に対応出来る技術者がおります。 支援要請がございましたら、以下までご連絡下さい。 TEL:03-3232-5131 FAX:03-3232-5630 E-mail 【提言】液状化被害における罹災証明の被害調査について 平成23年4月14日
被災に伴う事前調査建物について 着工前の事前調査建物については、事前調査の目的を鑑み、以下の区分に応じた再調査が必要となります。詳しくは担当営業員までお問い合わせ下さい。 震度5弱以上の地域 現行の耐震基準の鉄筋コンクリート造建物でも損傷が生じている可能性があるため※、すべての調査建物について再調査する必要があります。 現行基準では被害が生じないレベルですが、阪神震災時の実態調査では2割程度に被害が見られましたので再調査が必要です。 被害が生じる可能性はかなり低いと考えられますが、震災によるものか工事による被害なのかを明確にするためにも再調査を行う事をお勧め致します。 各地の最大震:気象庁ホームページ 事後調査について 上記の通り震度区分に応じて被災状況は異なります。軽はずみに「震災による影響」と処理するには問題があります。建設工事の影響をどのように扱うかについては、発注起業者と協議を行い、処理方針に従い調査する必要があります。 ※ 現行の建築基準法では「中地震時に建物に損傷が生じないこと」となっています。中地震とは応答加速度にして200gal、震度5強に相当しますが、建物の内部増幅を考慮すると(特に木造建物)では震度5弱となります。また、「損傷が生じない」とは「構造的に補修を必要とする損傷」ですので、通常、事業損失で扱う損傷が生じないことではありません。
以 上 |