中央建鉄株式会社
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東京都が策定した「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」が平成24年4月から 施行され、特定緊急輸送道路沿道で一定の高さの建築物については、耐震診断が義務化されました。このため、 都は平成23年10月から平成27年度まで耐震診断にかかる費用がほぼ全額助成されるほか、設計・工事費用の 助成が拡充される制度を新設しました。また、正当な理由がなく必要な耐震診断を実施しないときに 公表することができる日を定められました。
特定緊急輸送道路の指定により、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進し、高度防災都市の実現に 向けた取組を進めています。
次のいずれにも該当する建築物(特定沿道建築物)の所有者等に、耐震診断や耐震改修の 実施状況等についての報告義務があります。
ア 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
イ 昭和56年5月以前に新築された建築物(旧耐震基準)
ウ 道路幅員のおおむね1/2以上高さの建築物
1 | 現地確認(建物などの図面照合) |
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2 | 区役所に助成金申請(見積等提出) |
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3 | 建 物 調 査 |
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4 | 耐 震 診 断 |
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5 | 評 定 検 査(第三者機関での確認) |
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6 | 区役所へ報告書提出 |
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7 | 所有者へ助成金振込み(所有者負担ゼロ) |
全て当社で一括して行います! |
診断義務化に伴い、緊急性の観点から、国と都による負担で所有者負担実質ゼロ。
※分譲マンションを除く延べ面積10,000㎡超の建築物は従来どおり所有者1/5
■区市町村の助成がある場合 | ■区市町村の助成がない場合 |
■分譲マンションおよび延べ面積 10,000㎡以下の建築物 |
■分譲マンションを除く延べ面積 10,000㎡超の建築物 |
※1 14/30で算出される額が770万円以下の場合は、770万円を補助額とする。 (770万円以下の場合=延べ面積15,000㎡以下の建築物の場合) ※2 区市町村が独自に上乗せして助成する場合、所有者負担の軽減が可能 |